賃貸の退去時のクロス張り替えは自己負担?ハウスクリーニング代とは別?
賃貸物件から退去する際、「クロスの張り替え費用を請求された」「ハウスクリーニング代と別に請求されるの?」といった疑問や不安を抱える方は少なくありません。この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う「OGAココヤル不動産」の担当者がプロの視点から、賃貸のクロス張り替え費用の負担区分やハウスクリーニング代との違いについて、国土交通省のガイドラインに基づいて詳しく解説します。退去時のトラブルを避けるためにも、正しい知識を身につけましょう。
賃貸のクロス張り替え費用は誰が負担する?基本原則を理解しよう
賃貸物件の退去時にクロス(壁紙)の張り替え費用を誰が負担するのかは、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明確な基準が示されています。このガイドラインは、2024年にも再改定され、より具体的な内容となっています。
原状回復の基本的な考え方
原状回復とは、「入居時の状態に完全に戻す」ことではありません。基本原則は以下の通りです。
経年劣化や通常の使用による損耗は貸主(オーナー)が負担
故意・過失による損傷や通常を超える使用による損耗は借主(入居者)が負担
つまり、普通に生活していて自然に発生した汚れや劣化については、借主が負担する必要はないのです。
クロスの負担区分:具体例で見る判断基準
クロスの張り替えについて、具体的にどのようなケースが貸主負担・借主負担となるのかを整理しましょう。
| 負担者 | 具体的なケース |
|---|---|
| 貸主負担 |
|
| 借主負担 |
|
クロスの耐用年数と減価償却:6年ルールを知っておこう
クロス張り替え費用を計算する際、非常に重要なのが「6年」という耐用年数です。国土交通省のガイドラインでは、クロスの耐用年数を6年と定めており、入居年数に応じて借主の負担割合が減少します。
減価償却の計算方法
借主負担となるケースでも、入居期間が長ければ負担額は減少します。計算式は以下の通りです。
残存価値割合 = (6年 – 入居年数)÷ 6年
借主負担額 = 張り替え費用 × 残存価値割合
入居年数別の負担割合
| 入居年数 | 残存価値割合 | 借主負担の目安 |
|---|---|---|
| 1年 | 約83.3% | ほぼ全額負担 |
| 3年 | 50% | 半額負担 |
| 5年 | 約16.7% | わずかな負担 |
| 6年以上 | 約1円(実質0%) | 負担なし |
例えば、クロスの張り替え費用が6万円で、5年間入居していた場合は、6万円 × 16.7% = 約1万円が借主負担となります。6年以上入居していた場合は、たとえ借主の過失による損傷があっても、張り替え費用の負担は原則として1円(実質0円)となります。
クロス張り替えとハウスクリーニングの違いとは?
退去時には「クロス張り替え」と「ハウスクリーニング」の両方が話題になりますが、この2つは全く別の項目です。それぞれの違いを理解しておきましょう。
ハウスクリーニングとは
ハウスクリーニングは、部屋全体の清掃作業のことを指します。具体的には以下のような作業が含まれます。
- 床の清掃・ワックスがけ
- キッチンの油汚れの除去
- 浴室・トイレの水回り清掃
- 窓ガラスやサッシの清掃
- 壁紙表面の軽い汚れの拭き取り
クロス張り替えとは
クロス張り替えは、壁紙そのものを新しいものに交換する工事です。ハウスクリーニングでは落とせない深刻な汚れや破損がある場合に必要となります。
| 項目 | ハウスクリーニング | クロス張り替え |
|---|---|---|
| 作業内容 | 表面の清掃・洗浄 | 壁紙の撤去と新規貼付 |
| 費用相場(1K~1DK) | 15,000~25,000円 | 40,000~90,000円 |
| 費用相場(6畳の部屋のみ) | 8,000~15,000円 | 30,000~50,000円 |
| 負担原則 | 契約書の特約による(多くは借主負担特約あり) | 損傷の原因により貸主・借主が分かれる |
別々に請求されることはある?
はい、ハウスクリーニング代とクロス張り替え費用は別々に請求されるのが一般的です。ハウスクリーニングは契約書に「退去時に借主が負担する」という特約が記載されていることが多く、この場合は通常使用であっても支払いが必要です。一方、クロス張り替えは前述の原状回復ガイドラインに基づいて判断されます。
クロス張り替え費用を抑えるための注意点
退去時の費用負担を最小限に抑えるために、入居中から気をつけておくべきポイントをご紹介します。
入居中の日常的な注意点
- 結露対策を怠らない
冬場の結露を放置するとカビの原因になります。こまめに拭き取り、換気を心がけましょう。 - 喫煙は禁煙または換気扇の下で
室内での喫煙はヤニ汚れの原因となり、全面張り替えが必要になる可能性があります。 - 大きな穴を開けない
画鋲程度は問題ありませんが、ネジや釘による大きな穴は避けましょう。 - 汚れはすぐに対処する
油汚れや食べ物の汚れは時間が経つと落ちにくくなります。早めの対処が重要です。 - ペット飼育のルールを守る
ペット可物件でも、壁の引っかき傷は借主負担となる可能性があります。
退去時の確認ポイント
- 契約書の原状回復特約を確認
入居時の契約書に記載された特約内容を再確認しましょう。 - 立会い時に写真を撮影
退去立会い時に、部屋の状態を写真で記録しておくと、後々のトラブル防止になります。 - 見積もりの内訳を確認
クロス張り替えが必要と言われた場合、どの部分が対象なのか、費用の内訳を詳しく確認しましょう。 - 不当な請求には毅然と対応
経年劣化による張り替えを請求された場合は、ガイドラインを根拠に交渉することができます。
よくあるトラブルと対処法
ケース1:6年以上入居しているのに全額請求された
6年以上入居している場合、クロスの残存価値は1円となるため、借主負担は原則ありません。国土交通省のガイドラインを根拠に、管理会社や貸主に説明を求めましょう。ただし、善管注意義務違反(通常の管理を怠った結果の損傷)がある場合は、一定の負担が求められることもあります。
ケース2:一部の汚れで全面張り替えを請求された
ガイドラインでは、「賃借人が毀損した箇所を含む一面分を賃借人が負担することもやむをえない」とされています。ただし、小さな傷や汚れであれば補修やクリーニングで対応可能な場合もあります。まずは部分補修での対応が可能か確認しましょう。
ケース3:喫煙による全室張り替え請求
喫煙により「居室全体において」クロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合は、部屋全体のクリーニング費用や張替費用を借主が負担することになります。これはガイドラインでも明記されている内容です。
退去時の費用トラブルを避けるためには、入居時の契約内容をしっかり確認し、日常的に部屋を丁寧に使用することが最も重要です。また、退去が決まったら早めに管理会社に連絡し、立会い日程を調整しましょう。不明な点があれば、専門家や消費生活センターに相談することもできます。
まとめ:正しい知識で退去時のトラブルを回避
賃貸物件のクロス張り替え費用は、経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担、故意・過失による損傷は借主負担というのが基本原則です。また、クロスの耐用年数は6年と定められており、入居年数が長いほど借主の負担割合は減少します。
ハウスクリーニング代とクロス張り替え費用は別々の項目であり、それぞれ異なる負担区分があることも理解しておきましょう。退去時のトラブルを避けるためには、入居中から丁寧に部屋を使用し、契約内容を正しく理解しておくことが大切です。
神戸エリアで賃貸物件をお探しの際や、退去時の原状回復についてご不安がある場合は、「OGAココヤル不動産」にお気軽にご相談ください。プロの視点から、皆様の賃貸生活をサポートいたします。

