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賃貸の退去時のハウスクリーニングは誰が負担?

賃貸の退去時のハウスクリーニングは誰が負担?
kokoyaru2025

賃貸物件を退去する際、ハウスクリーニング費用は誰が負担するのでしょうか。

この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う「OGAココヤル不動産」の担当者がプロの視点から、国土交通省のガイドラインや最新の裁判例をもとに、ハウスクリーニング費用の負担ルールについてわかりやすく解説します。

契約時に知っておくべきポイントや、トラブルを避けるための注意点もご紹介しますので、賃貸物件にお住まいの方はぜひ参考にしてください。

賃貸のハウスクリーニング費用は原則として貸主負担です

多くの方が「退去時のハウスクリーニング費用は借主が払うもの」と思っているかもしれませんが、実は国土交通省のガイドラインでは原則として貸主(大家さん)が負担するとされています。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。つまり、普通に暮らしていて自然に汚れた部分については、借主が負担する必要はないのです。

ポイント

通常の生活で発生する汚れや経年劣化は「通常損耗」とされ、原則として貸主が負担します。専門業者によるハウスクリーニングも、次の入居者を確保するための建物の維持管理費用とみなされます。

借主がハウスクリーニング費用を負担するケースとは

では、どのような場合に借主がハウスクリーニング費用を負担することになるのでしょうか。主に2つのケースがあります。

通常の清掃を怠っていた場合

国土交通省のガイドラインでは、「賃借人が通常の清掃を行っていた場合」に限り、貸主がハウスクリーニング費用を負担するとされています。つまり、日常的な掃除を全くせず、ひどく汚れた状態で退去した場合は、借主がクリーニング費用を負担する必要があります。

通常の清掃とは、具体的には以下のようなものです。

  • ゴミの撤去
  • 掃き掃除や拭き掃除
  • 水回りの清掃
  • 換気扇やレンジ周りの油汚れの除去

契約書に特約がある場合

賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主が負担する」という特約が記載されている場合は、借主が費用を負担することになります。これは、首都圏をはじめ多くの賃貸物件で一般的になっている契約形態です。

ただし、特約が有効となるには以下の条件を満たす必要があります。

条件 内容
明確な記載 契約書に具体的な金額または単価が明記されていること
合理的な金額 賃料や市場価格に照らして合理的な範囲内の費用であること
十分な説明 契約時に仲介業者から特約について説明を受けていること
合意の明確性 借主が特約の内容を理解し、納得した上で契約していること

ハウスクリーニング費用の相場はいくら?

実際にハウスクリーニング費用はどのくらいかかるのでしょうか。2025年現在の最新相場をご紹介します。

間取り 費用相場
1R・1K 15,000円〜40,000円
1DK・2K 18,000円〜40,000円
1LDK・2DK 30,000円〜50,000円
2LDK・3DK 40,000円〜70,000円
3LDK以上 50,000円〜100,000円

都市部では相場がやや高めになる傾向があります。また、エアコンクリーニングや床のワックスがけなどのオプションサービスを追加すると、さらに費用が上乗せされます。

裁判例から学ぶハウスクリーニング特約の有効性

実際の裁判では、ハウスクリーニング特約が有効と認められるケースと、無効と判断されるケースがあります。

特約が有効と認められた判例

ある裁判では、以下の理由から借主のハウスクリーニング費用負担が認められました。

  • 契約書に具体的な金額(25,000円)が明記されていた
  • 仲介業者から十分な説明があった
  • 費用が賃料の半額以下で合理的な範囲内だった
  • 借主が通常の清掃をしなくて済むという利益もあった

特約が無効と判断された判例

一方で、別の裁判では借主に敷金全額が返還されました。その理由は以下の通りです。

  • 契約書の記載が不明瞭で具体的な金額が示されていなかった
  • 8ヶ月という短期間の居住で敷金全額を差し引くのは不合理
  • 礼金も高額で、さらに敷金全額を差し引くのは信義則に反する
プロからのアドバイス

契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担」とだけ書かれていて、具体的な金額が記載されていない場合、特約が無効と判断される可能性があります。契約時には必ず金額を確認しましょう。

トラブルを避けるために入居時・退去時に注意すべきこと

入居時の注意点

  1. 契約書のハウスクリーニング特約を必ず確認する
  2. 具体的な金額や単価が明記されているかチェックする
  3. 不明な点は契約前に仲介業者に質問する
  4. 部屋の状態を写真で記録しておく
  5. 入居時と退去時の二重請求がないか確認する

退去時の注意点

  1. 日常的な清掃を心がけ、通常の使用範囲内で部屋を使う
  2. 退去立会いには必ず参加する
  3. 請求内容が契約書の特約と一致しているか確認する
  4. 不当に高額な請求があれば根拠を求める
  5. 納得できない場合は国民生活センターなどに相談する

入居時と退去時の二重請求に注意

最近、SNSでも話題になりましたが、入居時に「ハウスクリーニング代」を支払っているにもかかわらず、退去時にも敷金からハウスクリーニング代を差し引かれるという二重請求のケースがあります。

入居時に支払ったクリーニング代は、前の入居者が退去した後の清掃費用です。退去時のクリーニング代は、あなたが退去した後の清掃費用です。両方を請求されることは基本的にありませんので、契約書をよく確認し、不明な点があれば必ず質問しましょう。

まとめ:賃貸のハウスクリーニング費用負担のルール

賃貸物件の退去時ハウスクリーニング費用について、重要なポイントをまとめます。

重要ポイント

  • 国土交通省のガイドラインでは原則として貸主負担
  • 契約書に具体的な金額を明記した特約があれば借主負担となる
  • 通常の清掃を怠った場合は借主が負担することもある
  • 特約が有効となるには明確性・合理性が必要
  • 入居時と退去時の二重請求がないか注意する

賃貸物件のハウスクリーニング費用負担については、契約内容によって大きく異なります。トラブルを避けるためには、契約時に特約の内容をしっかり確認し、納得した上で契約することが最も重要です。

わからないことがあれば、契約前に必ず不動産会社の担当者に質問しましょう。神戸エリアで賃貸物件をお探しの方は、OGAココヤル不動産までお気軽にご相談ください。丁寧な説明と安心できる契約をお約束いたします。

出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)
参考:国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

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