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賃貸のフローリングの張り替えは可能?原状回復はどうすべき?

賃貸のフローリングの張り替えは可能?原状回復はどうすべき?
kokoyaru2025

この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う「OGAココヤル不動産」の担当者がプロの視点から、賃貸物件におけるフローリングの張り替えと原状回復について詳しく解説します。
「フローリングに傷をつけてしまった」
「退去時にどれくらい費用がかかるのか不安」という方も多いのではないでしょうか。

賃貸物件のフローリングの傷や張り替えについては、国土交通省のガイドラインに基づいた明確なルールがあります。この記事を読めば、どこまでが入居者の負担で、どこからが大家さんの負担になるのか、しっかりと理解することができます。

賃貸物件でフローリングの張り替えは可能なのか?

基本的には大家さんの許可が必要です

賃貸物件に住んでいる場合、入居者が自分の判断でフローリングを張り替えることは原則としてできません。なぜなら、賃貸物件は大家さんの所有物であり、入居者は「借りている」立場だからです。

フローリングの張り替えや修繕が必要な場合は、まず管理会社や大家さんに連絡して相談する必要があります。勝手に修繕してしまうと、退去時にトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

ポイント

傷の修繕方法や、どの程度の修繕をするか判断するのは、大家さんや管理会社です。自己判断での補修は避けましょう。

居住中に気になる傷を見つけたらどうする?

居住中にフローリングに傷を見つけた場合、まずは管理会社に報告することが大切です。以下のような対応が推奨されます。

  • 傷を見つけたらすぐに写真を撮って記録する
  • 傷ができた原因や時期をメモしておく
  • 管理会社に連絡して状況を報告する
  • 勝手に補修せず、指示を待つ

原状回復とは?基本的なルールを理解しよう

原状回復の定義

原状回復とは、賃貸契約が終了した際に、借りた当初の状態に戻す責任のことです。ただし、これは「入居時とまったく同じ状態に戻す」という意味ではありません。

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による自然な劣化や経年劣化は、入居者が負担する必要がないと定められています。

入居者が負担するもの・大家さんが負担するもの

フローリングの修繕費用について、誰が負担するかは傷の原因によって変わります。以下の表で確認してみましょう。

損傷の種類 原因 負担者
日照による変色 自然な劣化 大家さん負担
家具の設置による凹み(通常使用) 通常の使用 大家さん負担
重い物を落としてできた深い傷・へこみ 入居者の不注意 入居者負担
キャスター付き家具による引きずり傷 入居者の不注意 入居者負担
ペットによる傷や汚れ 入居者の管理不足 入居者負担
水漏れを放置してできたシミ 入居者の手入れ不足 入居者負担

フローリングの耐用年数と費用負担割合の計算方法

フローリングの耐用年数は6年

国土交通省のガイドラインでは、賃貸物件におけるフローリングの耐用年数は「6年」と定められています。この耐用年数を超えたフローリングについては、たとえ入居者が傷をつけてしまった場合でも、全額を負担する必要はありません。

減価償却の考え方が適用され、経過年数に応じて入居者の負担額が軽減されます。

費用負担の計算方法

入居者が負担する原状回復費用は、以下の計算式で求められます。

計算式

入居者負担額 = 修繕費用 × (残存耐用年数 ÷ 耐用年数)

例えば、フローリングの張り替え費用が10万円かかる場合、入居年数によって以下のように負担額が変わります。

入居年数 残存耐用年数 入居者負担額(10万円の場合)
1年 5年 約83,000円
3年 3年 約50,000円
6年以上 0年 最低限の負担(数千円程度)

フローリング張り替えの費用相場

張り替え費用の目安

フローリングの張り替えや補修にかかる費用は、損傷の程度によって大きく異なります。以下が一般的な相場です。

  • 全面張り替え:2万円~6万円(1畳あたり)
  • 部分的な傷の補修:8,000円~6万円
  • 深い傷やへこみの補修:1万円~3万円

部分補修と全面張り替えの違い

入居者が費用を負担する場合でも、全面張り替えの費用を負担する必要はありません。国土交通省のガイドラインでは、原則として平方メートル(㎡)単位での負担とされており、張り替える場合でも毀損箇所を含む一面分までとなっています。

例えば、リビングの一部に傷がある場合、リビング全体ではなく、傷がある部分の周辺のみの張り替え費用を負担すれば良いということです。

退去前に知っておきたい注意点

自分で補修するのは避けるべき

ホームセンターなどでは、フローリングの傷を補修するためのクレヨンやパテなどのDIY用品が売られています。しかし、賃貸物件の場合、入居者が自分で補修することは避けた方が良いとされています。

その理由は以下の通りです。

  1. 素人の補修では、かえって目立ってしまう可能性がある
  2. 退去時に専門業者が改めて補修する際、余計な手間がかかり費用が増える可能性がある
  3. 補修方法によっては、管理会社から追加費用を請求される場合がある

退去時の立会いで確認すべきこと

退去時には管理会社や大家さんと一緒に部屋の状態を確認する「立会い」が行われます。この時に以下の点を確認しましょう。

  • どの傷が入居者負担になるのか、その理由を確認する
  • 修繕費用の見積もりを書面でもらう
  • 計算方法(減価償却の適用など)を確認する
  • 疑問点があればその場で質問する
注意

立会いの際は、写真や動画で部屋の状態を記録しておくことをおすすめします。後日のトラブル防止に役立ちます。

火災保険の活用も検討しよう

借家人賠償責任保険とは

賃貸物件に入居する際、ほとんどの場合、火災保険への加入が義務付けられています。この火災保険には「借家人賠償責任保険」という特約が付いていることが多く、偶然の事故によってできたフローリングの傷は、この保険で補償される可能性があります

保険が使えるケース

以下のような条件を満たしている場合、火災保険を使ってフローリングの修繕費用をまかなうことができる可能性があります。

  • 故意ではなく偶然の事故でできた傷である
  • 傷ができた日時や原因が明確である
  • 事故発生から一定期間内(通常3年以内)である

傷を見つけたら、まずは加入している火災保険の内容を確認し、保険会社に相談してみることをおすすめします。

まとめ:適切な知識で安心した賃貸生活を

賃貸物件におけるフローリングの張り替えと原状回復について、重要なポイントをまとめます。

  • 賃貸物件では入居者が勝手にフローリングを張り替えることはできない
  • 原状回復は「入居時と同じ状態」ではなく、通常の使用による劣化は含まれない
  • フローリングの耐用年数は6年で、経過年数に応じて負担額が軽減される
  • 故意・過失による傷は入居者負担、経年劣化は大家さん負担
  • 自己判断での補修は避け、必ず管理会社に相談する
  • 火災保険で補償される可能性もあるため、加入内容を確認する

フローリングの傷や張り替えについて不安がある場合は、退去前に管理会社や大家さんとしっかりコミュニケーションを取ることが大切です。国土交通省のガイドラインに基づいた適正な費用負担を理解し、トラブルのない退去を目指しましょう。

神戸エリアで賃貸物件をお探しの方、または退去時の原状回復についてご不安がある方は、OGAココヤル不動産までお気軽にご相談ください。プロの視点から、皆さまの賃貸生活をサポートいたします。

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