賃貸の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインをかんたん要約
賃貸物件を退去する際に、原状回復費用をめぐってトラブルになった経験はありませんか?
「こんなに高額な費用を請求されるなんて」と驚かれる方も少なくありません。
この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う「OGAココヤル不動産」の担当者がプロの視点から、賃貸の原状回復に関するガイドラインやトラブルを避けるためのポイントをわかりやすく解説します。
国土交通省が定めたガイドラインを基に、借主と貸主それぞれの負担範囲や具体的な事例をご紹介しますので、これから賃貸物件を借りる方も、退去を控えている方も、ぜひ参考にしてください。
原状回復とは?基本的な考え方
原状回復の定義
原状回復とは、国土交通省のガイドラインによると「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
原状回復は「借りた当時の状態に戻すこと」ではありません。経年劣化や通常の使用による損耗は、賃料に含まれているため、借主が負担する必要はないのです。
つまり、普通に生活していて自然に発生する劣化については、貸主(大家さん)が負担するのが基本ルールです。一方で、わざと壊したり、不注意で傷つけたりした場合は、借主が修繕費用を負担することになります。
国土交通省ガイドラインの位置づけ
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、平成10年3月に国土交通省が初めて策定し、平成16年2月、平成23年8月と改訂を重ねてきました。このガイドラインは法的な強制力はありませんが、裁判所の判断や不動産業界の実務で広く参考にされている重要な基準となっています。
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
借主負担と貸主負担の区分
費用負担の基本的な考え方
原状回復の費用負担は、損耗や破損が「通常の使用」によるものか、それを超える使用によるものかで判断されます。具体的には以下のように区分されています。
| 区分 | 内容 | 費用負担 |
|---|---|---|
| A | 通常の住まい方、使い方をしていても発生する損耗(経年劣化・通常損耗) | 貸主負担 |
| B | 住まい方、使い方次第で発生する損耗(故意・過失・善管注意義務違反) | 借主負担 |
| A(+B) | 基本的にはAだが、手入れ不足で損耗が拡大したもの | 借主負担 |
| A(+G) | 基本的にはAだが、建物価値を増大させる要素を含むもの | 貸主負担 |
貸主が負担する具体例
以下のような損耗は、通常の使用範囲内と判断され、貸主が負担します。
- 紫外線による壁紙やフローリング、畳の自然な変色
- 家具を設置したことによる床のへこみ跡(設置期間が長い場合)
- テレビや冷蔵庫の後ろの壁の電気ヤケ(いわゆる黒ずみ)
- エアコン設置のための壁の穴(貸主の承諾を得て設置した場合)
- 画鋲やピンの穴(ポスターやカレンダーを掲示するための小さな穴)
- 自然災害による破損
- 鍵の交換費用(防犯上の理由による通常の交換)
借主が負担する具体例
一方、以下のような損耗は借主の責任とされ、修繕費用を負担する必要があります。
- タバコのヤニによる壁紙の変色や臭いの付着
- ペットによる柱や壁の引っかき傷、臭いの付着
- 子どもの落書きや故意の破損
- 釘やネジによる大きな穴(重量物を掛けるためのもの)
- 水漏れを放置したことによるカビや腐食
- 清掃を怠ったことによるキッチンやお風呂の頑固な汚れ
- 引っ越し作業中につけた床や壁の傷
- 結露を放置したことによるカビの発生
経年劣化と耐用年数の考え方
経過年数による負担割合の計算
借主が負担する場合でも、経年劣化を考慮して負担額を減らす仕組みがあります。これは「減価償却」という考え方で、設備や内装には「耐用年数」が定められています。
例えば、壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされており、入居年数が長いほど借主の負担割合は少なくなります。
壁紙の張替え費用が10万円で、入居期間が3年の場合:
残存価値割合=(6年-3年)÷6年=50%
借主の負担額=10万円×50%=5万円
主な設備の耐用年数一覧
| 設備・部位 | 耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 | 経過年数に応じて減価償却 |
| フローリング | 建物の耐用年数と同じ(木造22年、RC47年など) | 一部補修の場合は別途計算 |
| カーペット | 6年 | 経過年数に応じて減価償却 |
| 畳表 | 3~5年 | 使用状況により変動 |
| 流し台 | 5年 | 設備としての耐用年数 |
| エアコン | 6年 | 設備本体の耐用年数 |
よくあるトラブル事例と対処法
事例1:タバコのヤニ汚れ
タバコを室内で吸っていた場合、壁紙や天井がヤニで変色したり、臭いが付着したりします。国土交通省のガイドラインでは、「居室全体でクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当」とされています。
対処法:
- 契約時に「禁煙」の特約がある場合は必ず守りましょう
- どうしても喫煙したい場合は、ベランダなど室外で吸う習慣をつけましょう
- 換気扇の下で吸うだけでは、ヤニ汚れを完全には防げません
事例2:ペットによる傷や臭い
ペット可物件であっても、ペットが床や壁につけた引っかき傷や、臭いの付着については借主負担となります。柱や壁に深い傷がある場合、修繕費用が数十万円に及ぶこともあります。
対処法:
- 爪切りをこまめに行い、引っかき傷を防ぎましょう
- ペット用の保護シートやマットを床に敷くことをおすすめします
- 消臭対策として、こまめな換気と掃除を心がけましょう
- ペット保険に加入していても、原状回復費用は補償されないケースが多いので注意が必要です
事例3:水漏れやカビの放置
エアコンからの水漏れや、結露による窓周りのカビを放置すると、壁や床の内部まで腐食してしまい、高額な修繕費用が発生します。早期に発見して対処すれば貸主負担となる場合でも、放置したことによる拡大部分は借主負担となります。
対処法:
- 水漏れを見つけたら、すぐに管理会社や大家さんに連絡しましょう
- 結露対策として、こまめな換気や除湿を行いましょう
- カビが発生したら、初期段階で市販のカビ取り剤で対処しましょう
- 定期的な清掃を心がけ、異常があれば早めに報告することが重要です
トラブルを防ぐための5つのポイント
1. 入居時の物件状況を記録する
入居時に、すでにある傷や汚れを写真に撮っておくことが大切です。退去時に「これは元からあった傷です」と証明できるように、日付入りの写真を複数枚撮影し、管理会社にも報告しておきましょう。
2. 契約書の内容をしっかり確認する
賃貸借契約書には、原状回復に関する特約が記載されています。以下の点を必ず確認しましょう。
- ハウスクリーニング費用の負担者
- 畳やクロスの張替え費用の負担条件
- ペット飼育による特別な負担条項
- 禁煙に関する特約
3. 日常的な清掃とメンテナンスを怠らない
普段からこまめに掃除をしておくことで、退去時の原状回復費用を大幅に減らせます。特に以下の箇所は注意が必要です。
- キッチンの油汚れ(換気扇やコンロ周り)
- お風呂場のカビや水垢
- トイレの黄ばみや黒ずみ
- 窓サッシやゴムパッキンのカビ
4. 異常があればすぐに報告する
設備の故障や水漏れなどの異常を発見したら、すぐに管理会社や大家さんに連絡しましょう。報告を怠って被害が拡大した場合、借主の責任とされることがあります。
5. 退去時の立ち会いに必ず参加する
退去時の立ち会いでは、その場で原状回復が必要な箇所を確認できます。疑問点や異議がある場合は、その場で質問し、納得できない点は後日書面で回答をもらうようにしましょう。
高額請求されたときの対処法
請求内容を詳しく確認する
退去費用の見積もりをもらったら、以下の点を確認しましょう。
- 修繕が必要な箇所と理由が具体的に記載されているか
- 単価や数量が適正か(相場と比較する)
- 経年劣化や耐用年数が考慮されているか
- 不要な工事が含まれていないか
相談できる窓口
納得できない請求を受けた場合は、以下の窓口に相談できます。
| 相談窓口 | 特徴 |
|---|---|
| 消費生活センター | 無料で相談でき、アドバイスや仲介をしてくれます(局番なし188) |
| 法テラス | 法律相談が無料でできる場合があります |
| 弁護士 | 法的な手続きを代理してもらえますが、費用がかかります |
| 宅地建物取引業協会 | 不動産業者との紛争を無料で相談できます |
話し合いで解決を目指す
まずは管理会社や大家さんと冷静に話し合うことが大切です。国土交通省のガイドラインを印刷して持参し、「このガイドラインではこのように書かれていますが、どう判断されましたか」と具体的に質問すると効果的です。
まとめ
賃貸の原状回復は、借主と貸主双方が正しい知識を持つことで、トラブルを未然に防ぐことができます。重要なポイントをまとめます。
- 原状回復は「借りた当時に戻す」ことではなく、故意・過失による損耗のみを修繕すること
- 経年劣化や通常の使用による損耗は貸主負担が基本
- 借主負担の場合でも、耐用年数を考慮して負担額が減額される
- 入居時の記録、日常的なメンテナンス、異常の早期報告が重要
- 納得できない請求には、消費生活センターなどに相談できる
神戸エリアで賃貸物件をお探しの際は、OGAココヤル不動産にお気軽にご相談ください。原状回復についての疑問や不安も、プロの視点からしっかりとサポートいたします。契約前に原状回復の取り決めをしっかり確認し、安心して賃貸生活を送れるようお手伝いします。
最後に、国土交通省のガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判や交渉の場で重要な判断基準となります。契約書の内容とガイドラインの両方を理解し、納得した上で契約を結ぶことが、後々のトラブルを防ぐ最善の方法です。

