賃貸の床のへこみは退去時請求される?自分で修理するべき?
賃貸物件にお住まいの方なら、家具を移動した際に床にできてしまったへこみを発見して「退去時に高額な修理費を請求されるのでは?」と不安になった経験はありませんか?
この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う「OGAココヤル不動産」の担当者がプロの視点から、賃貸物件の床のへこみに関する費用負担の境界線や、自分で修理することのリスク、適切な対処法について詳しく解説いたします。
正しい知識を身につけることで、退去時のトラブルを避け、余計な費用を支払わずに済むでしょう。
賃貸の床のへこみ、誰が修理費用を負担するの?
賃貸物件の床のへこみについて、まず理解しておきたいのが「誰が修理費用を負担するのか」という点です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて、費用負担の基準を明確に理解しておくことが重要です。
経年劣化・通常損耗の場合は大家さん負担
賃貸物件での生活において、以下のようなへこみは経年劣化や通常損耗として大家さんが負担することになります。
- 家具を長期間設置していたことによる軽微なへこみや跡
- 日常生活での軽い物の落下による目立たない小さな跡
- ベッドやソファなどの生活必需品による自然な圧痕
- 日光による自然な色あせや変色
2024年の改訂版ガイドラインでも、家具設置による軽微なへこみは通常の居住使用による損耗として明記されており、修繕費用は家賃に含まれているものとして扱われます。
故意・過失の場合は入居者負担
一方で、以下のようなケースは入居者の故意や過失による損傷として、修理費用を入居者が負担することになります。
- 重い物を落として生じた明らかなへこみや損傷
- 家具を引きずって発生した深い引っかき傷
- キャスター椅子を適切な保護なしに使用した結果できた深いへこみ
- 飲み物をこぼして放置したことによるシミや変色
| 損傷の種類 | 費用負担者 | 修理費用の目安 |
|---|---|---|
| 家具による軽微なへこみ | 大家さん | 0円 |
| 物を落としたへこみ | 入居者 | 1万円~6万円 |
| 引きずり傷 | 入居者 | 8,000円~6万円 |
| キャスター椅子の傷 | 入居者 | 1万円~8万円 |
自分で修理するべき?それとも放置するべき?
床にへこみを発見した時、「自分で直した方が安上がりかも」と考える方は少なくありません。しかし、賃貸物件での自己修理には大きなリスクが伴います。
自分で修理することの危険性
賃貸物件では自分で修理を行うことは基本的におすすめできません。その理由は以下の通りです。
- 素人の修理は仕上がりに問題が生じるケースが多い
- 失敗すると元の状態よりも悪化し、より高額な費用が発生する可能性
- 退去時に「適切な原状回復ができていない」と判断される危険性
- 契約内容や管理会社の規定に違反する可能性
市販の補修キットを使用した修理は、退去時の検査で必ずと言っていいほど発覚します。プロの目には素人の補修は明らかに分かってしまうため、かえって印象を悪くする結果になりがちです。
放置することのリスク
一方で、へこみを放置することにも以下のようなリスクがあります。
- へこみ部分から湿気が侵入し、床材の劣化が進む可能性
- 小さなへこみが時間とともに拡大する危険性
- カビや腐食が発生し、より深刻なトラブルにつながる可能性
- 怪我の原因になる場合もある
適切な対処法と費用を抑える方法
では、床にへこみができてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。費用を最小限に抑えるための正しい方法をご紹介します。
まずは管理会社に相談
へこみを発見したら、まず管理会社や大家さんに相談することが最も重要です。以下の手順で進めましょう。
- へこみの状況を写真で記録する
- いつ、どのような原因でできたかを整理する
- 速やかに管理会社に連絡し、状況を報告する
- 管理会社の指示に従って対応する
費用負担の判断基準を理解する
修理費用の負担については、以下の基準で判断されます。
| 建物構造 | 耐用年数 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 木造アパート | 22年 | 経過年数を考慮した減価償却 |
| 鉄筋コンクリート造マンション | 47年 | 経過年数を考慮した減価償却 |
例えば、鉄筋コンクリート造のマンションに5年間居住していた場合、建物の残存価値は約89%となり、全面張替えが必要な場合でも、入居者の負担は残存価値分のみとなります。
火災保険の活用を検討する
意外に知られていませんが、火災保険で床のへこみが補償される場合があります。以下のようなケースでは保険適用の可能性があります。
- 家具や家電の落下による突発的な損傷
- 水漏れによる床の損傷
- 盗難による破損
入居時に加入した火災保険の補償内容を確認し、該当する可能性がある場合は保険会社に相談してみましょう。保険で修理できれば、自己負担を大幅に軽減できます。
トラブルを防ぐための予防策
そもそも床にへこみを作らないことが最も重要です。日頃から以下の予防策を実践しましょう。
家具の設置時の注意点
- 重い家具の脚には必ずフェルトパッドや保護カバーを取り付ける
- キャスター椅子の下には専用のチェアマットを敷く
- 家具を移動する際は必ず持ち上げて移動する
- 電化製品の下には保護マットを敷く
入居時の記録を残す
入居時の部屋の状況を詳細に記録しておくことで、退去時のトラブルを防げます。
- 入居日に部屋全体の写真を撮影する
- 既存の傷やへこみがあれば必ず記録する
- 管理会社と一緒に現況確認を行う
- 入居時チェック表は必ず保管する
高額請求された場合の対処法
もし退去時に納得のいかない高額な修理費を請求された場合の対処法をご紹介します。
請求内容を詳細に確認する
- 見積書の内訳を項目ごとに検証する
- 国土交通省のガイドラインと照らし合わせる
- 経年劣化分が適切に考慮されているかチェックする
- 修理範囲が適切かどうか確認する
相談できる機関
納得がいかない場合は、以下の機関に相談することができます。
| 相談機関 | 対応内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 消費者生活センター | 一般的な相談・アドバイス | 無料 |
| 法テラス | 法律相談 | 条件により無料 |
| 弁護士 | 専門的な法的アドバイス | 有料 |
| 宅建協会 | 不動産取引に関する相談 | 無料 |
よくある質問と回答
Q. へこみがあることに退去直前まで気づかなかった場合はどうなりますか?
A. 発見した時点で速やかに管理会社に連絡しましょう。隠したまま退去すると印象が悪くなり、より厳しい査定を受ける可能性があります。
Q. 6年以上住んでいればへこみの修理費は請求されませんか?
A. フローリングの場合、部分補修では経過年数は考慮されません。カーペットやクッションフロアの場合は6年で残存価値が1円になりますが、フローリングは異なる扱いとなります。
Q. 入居時からあったへこみの証明方法はありますか?
A. 入居時に撮影した写真や、管理会社と一緒に作成した現況確認書が有効な証拠となります。入居時の記録を残すことが重要です。
まとめ
賃貸物件の床のへこみについて重要なポイントをまとめます。
- 軽微なへこみは経年劣化として大家さん負担となるケースが多い
- 故意・過失によるへこみは入居者負担となり、修理費用は1万円~6万円程度
- 自分で修理することは避け、まず管理会社に相談する
- 予防策として家具の保護材使用が効果的
- 入居時の記録を残すことでトラブルを防げる
- 火災保険で補償される場合もあるため確認が重要
神戸エリアで賃貸物件をお探しの際は、このような原状回復に関する知識も踏まえて物件選びをすることをおすすめします。適切な知識を持つことで、安心して賃貸生活を送ることができるでしょう。

