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賃貸退去時の原状回復とは?自己負担と免除のラインを解説

賃貸の退去時の原状回復とは?自己負担と免除のラインを解説
kokoyaru2025

賃貸物件から引っ越しする際、多くの方が気になるのが退去費用です。

この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う”OGAココヤル不動産”の担当者がプロの視点から、賃貸物件の原状回復について詳しく解説します。

国土交通省のガイドラインに基づき、どのような費用が借主負担となり、どこまでが貸主負担となるのか、具体的な事例とともにわかりやすくご説明しますのでぜひ最後まで読んでみてください。

原状回復とは何か

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に部屋を元の状態に戻すことです。しかし、多くの方が誤解しているのは、「借りた当時の状態に完全に戻す」ということではないという点です。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を次のように定義しています。

原状回復の定義

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

つまり、普通に住んでいて自然に発生した汚れや傷は、借主が修繕する必要はないのです。

経年変化と通常損耗について

賃貸物件では、時間の経過とともに自然に劣化する部分があります。これを「経年変化」や「通常損耗」と呼びます。具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 壁紙の日焼けによる色あせ
  • 畳の日焼けによる変色
  • 家具設置による軽微なへこみ
  • 画鋲やピンの小さな穴
  • 設備の経年による故障

これらの費用は家賃に含まれているものとして扱われ、貸主が負担するのが原則です。

借主負担と貸主負担の分け方

国土交通省のガイドラインでは、損耗や毀損を以下のように区分しています。

区分 内容 負担者
A 通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの 貸主
B 住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりするもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの) 借主
A+B 基本的にはAだが、その後の手入れ等借主の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したもの 借主

具体的な事例による分類

実際の退去時によく問題となる項目を、負担者別に整理してみます。

借主が負担しなくて良いもの

  • 壁紙の経年による黄ばみや色あせ
  • 畳の日焼けによる変色
  • 冷蔵庫やベッドによる軽微なへこみ
  • 画鋲やピンで開けた小さな穴
  • エアコン内部の通常清掃
  • 網戸の張り替え(破損していない場合)

借主が負担すべきもの

  • タバコのヤニ汚れや臭い
  • ペットによる傷や臭い
  • カビの発生(換気不足による)
  • 釘やネジ穴(大きなもの)
  • 故意による傷や汚れ
  • 鍵の紛失・交換費用

経年劣化による負担軽減の仕組み

借主に原状回復義務がある場合でも、経年劣化分は考慮されるのが大きなポイントです。これは「減価償却」という考え方に基づいています。

主要設備の耐用年数一覧

設備・部位 耐用年数 備考
壁紙(クロス) 6年 6年経過で残存価値1円
3年 表替え・裏返しの場合
フローリング 建物耐用年数 全面張替えの場合
カーペット 6年 全面張替えの場合
ふすま紙 3年

負担割合の計算方法

例えば、壁紙の場合の負担割合は以下のように計算されます。

計算例:壁紙の張替え費用10万円の場合

  • 入居1年後:借主負担約83%(約8万3千円)
  • 入居3年後:借主負担50%(約5万円)
  • 入居5年後:借主負担約17%(約1万7千円)
  • 入居6年以上:借主負担ほぼ0%

このように、入居期間が長くなるほど借主の負担は軽減されます。

退去時のトラブルを防ぐポイント

入居時の確認が重要

退去時のトラブルを防ぐためには、入居時の対策が最も重要です。

  1. 入居時の室内状況を写真で記録する
  2. 既存の傷や汚れを管理会社と確認する
  3. 契約書の原状回復に関する特約を確認する
  4. 立会い時にチェックリストを作成する

日常的な注意点

普段の生活でも、以下の点に気をつけることで退去費用を抑えることができます。

  • 定期的な掃除と換気
  • 水回りのカビ防止
  • 壁への画鋲使用は最小限に
  • ペット飼育時の臭い・傷対策
  • 喫煙は控える、または換気扇の下で

契約書と原状回復特約について

特約の有効性

賃貸借契約書に「原状回復特約」が記載されている場合があります。しかし、すべての特約が有効ではない点に注意が必要です。

特約が無効となる場合

  • 借主に一方的に不利な内容
  • 経年劣化まで借主負担とする内容
  • 具体性を欠く曖昧な表現
  • 説明不十分で合意が不明確

ハウスクリーニング特約

多くの契約書に記載されている「退去時ハウスクリーニング費用は借主負担」という特約について、裁判例では以下のような判断がされています。

  • 具体的な金額や範囲が明記されていれば有効とされる傾向
  • 単に「借主負担」とだけ書かれている場合は無効の可能性
  • 通常損耗を超える清掃が必要な場合のみ有効とする判例もある

退去時の流れと注意点

退去立会いの重要性

退去時の立会いは、原状回復費用を決定する重要な場面です。

  1. 事前に室内を清掃しておく
  2. 入居時の写真や書類を準備する
  3. 立会い時に疑問点はその場で確認する
  4. 修繕箇所と費用の内訳を書面で受け取る
  5. 見積もりが高額な場合は相見積もりを取る

費用請求を受けた時の対応

退去後に高額な費用請求を受けた場合の対応方法をご紹介します。

対応手順

  1. 請求内容の詳細な内訳を要求する
  2. 国土交通省ガイドラインと照らし合わせる
  3. 経年劣化による減価償却を計算する
  4. 不当な項目について根拠を示して交渉する
  5. 解決しない場合は消費生活センター等に相談する

まとめ

賃貸物件の原状回復について、借主と貸主の負担区分は国土交通省のガイドラインによって明確に示されています。重要なポイントは、経年劣化や通常損耗は借主の負担ではないということです。

退去費用のトラブルを避けるためには、入居時から退去時まで一貫した対応が大切です。特に以下の点を心がけましょう。

  • 入居時の状況を詳細に記録する
  • 日常的な清掃と適切な使用を心がける
  • 契約書の内容をしっかりと理解する
  • 退去時は国土交通省のガイドラインを参考に交渉する

神戸エリアで賃貸物件をお探しの際は、原状回復についても詳しく説明させていただきます。OGAココヤル不動産では、お客様が安心してお住まいいただけるよう、契約時から退去時まで丁寧にサポートいたします。

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