賃貸の壁に画鋲の穴はNG?請求が来る?埋めるべき?
賃貸物件にお住まいの皆さん、壁にポスターやカレンダーを貼りたいけれど、画鋲を使って大丈夫か悩んだことはありませんか?
退去時に高額な修繕費を請求されるのではないかと心配になりますよね。
この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う「ココヤル不動産」の担当者がプロの視点から、賃貸物件における画鋲の穴に関する正しい知識と対処法について詳しく解説します。
賃貸物件で画鋲を使っても本当に大丈夫?
結論から申し上げますと、通常の生活範囲で使用する画鋲による小さな穴は、原則として入居者の負担にはなりません。これは、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明確に記載されています。
国土交通省のガイドラインとは
このガイドラインは、賃貸住宅の退去時におけるトラブルを未然に防ぐために作成されたものです。画鋲やピンによる小さな穴は「通常損耗」として分類され、原状回復義務の対象外となっています。[国土交通省](https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf)
通常損耗とは、普通に生活していて自然に発生する汚れや傷のことを指します。これらは家賃に含まれているとして、貸主が負担することになっています。
画鋲の穴で費用請求されるケースとされないケース
画鋲の穴といっても、すべてが同じ扱いになるわけではありません。ケース別に詳しく見ていきましょう。
借主負担にならないケース
- ポスターやカレンダーを貼るための画鋲穴
- 下地ボードの張替えが不要な程度の小さな穴
- 数ミリ程度の軽微な穴
- 日常生活での装飾目的の穴
これらの場合は、「通常の使用による損耗」として貸主が負担することになります。
借主負担になるケース
- 重量物を支えるためのネジやクギの穴
- 下地ボードの張替えが必要な大きな穴
- 明らかに通常使用を超えた多数の穴
- 故意や過失による大きな損傷
| 穴の種類 | 負担者 | 理由 |
|---|---|---|
| 画鋲・ピンの小さな穴 | 貸主 | 通常損耗のため |
| ネジ・クギの穴 | 借主 | 通常使用を超えるため |
| 大きな穴(直径20cm以上) | 借主 | 故意・過失による損傷のため |
万が一費用請求された場合の相場と対処法
もしも画鋲の穴で修繕費を請求された場合、どの程度の金額になるのでしょうか。
修繕費の相場
画鋲の穴で修繕費が発生する場合の相場は以下の通りです。
- 小さな穴の補修:1,000円~5,000円程度
- 壁紙の部分張替え:2万円~4万円程度
- 壁紙の全面張替え:5万円~10万円程度
ただし、通常の画鋲穴であれば本来は借主負担にならないため、請求された場合は契約内容や特約を確認する必要があります。[HOME’S](https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_01121/)
不当な請求を受けた場合の対処法
1. 契約書と特約内容の確認
2. 国土交通省ガイドラインの提示
3. 入居時の写真や記録の確認
4. 管理会社との交渉
5. 必要に応じて専門機関への相談
画鋲を使わない壁面活用の代替方法
それでも画鋲の使用に不安がある方には、壁を傷つけない方法をおすすめします。
おすすめの代替アイテム
- マスキングテープ+両面テープ
- コマンドフック
- 吸盤フック
- つっぱり棒を活用した収納
- ニンジャピン(極細画鋲)
これらのアイテムを使用することで、壁に傷をつけることなく装飾や収納を楽しむことができます。
トラブルを防ぐための入居時・退去時の注意点
入居時にやっておくべきこと
- 部屋の状況を写真撮影して記録
- 既存の傷や汚れをチェック
- 契約書の原状回復に関する条項を確認
- 特約があるかどうかの確認
退去時の立会いポイント
退去時の立会いでは、以下の点に注意しましょう。
- 画鋲穴が通常損耗の範囲内であることを確認
- 不当な請求には国土交通省ガイドラインを根拠として対応
- 修繕内容と金額の内訳を詳しく確認
- 納得できない場合は即座にサインしない
特約がある場合の注意点
契約書に特約がある場合は、通常のガイドラインと異なる取り決めが適用される可能性があります。
特約の有効性の判断基準
賃借人に特別な負担を課す特約が有効となるには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 客観的・合理的理由 | 特約の必要性があり、暴利的でない |
| 認識 | 借主が特約の内容を理解している |
| 意思表示 | 借主が特約に同意している |
これらの要件を満たさない特約は無効とされる可能性があります。[国土交通省](https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf)
神戸エリアでの賃貸トラブル相談先
もしも画鋲の穴をめぐってトラブルが発生した場合は、以下の相談先をご利用ください。
- 兵庫県住宅供給公社
- 神戸市消費生活センター
- 兵庫県宅地建物取引業協会
- 法テラス兵庫
当社「ココヤル不動産」では、このような原状回復に関するトラブルの事前相談も承っております。契約前に疑問点がある場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
賃貸物件での画鋲の使用について、重要なポイントをまとめました。
- 通常の画鋲穴は原則として借主負担にならない
- 国土交通省のガイドラインが判断基準となる
- 重量物用のネジやクギは借主負担になる可能性が高い
- 特約がある場合は内容をよく確認する
- 入居時・退去時の記録が重要
画鋲の穴を心配して生活を制限する必要はありません。ただし、明らかに通常使用を超える使い方は避け、適切な代替手段も活用しながら、快適な賃貸生活を送りましょう。
不安な点がある場合は、契約前に不動産会社に確認することをおすすめします。正しい知識を持って、安心して賃貸生活を楽しんでくださいね。

