賃貸のフローリングに傷ができてしまったら退去時にいくらかかる?
この記事では、神戸エリアの賃貸紹介を行う”ココヤル不動産”の担当者がプロの視点から、賃貸のフローリングに傷ができた場合の退去時の費用について詳しく解説します。
日常生活で避けられないフローリングの傷について、どのような場合に費用負担が発生するのか、その相場はいくらなのかを、どなたにでもわかりやすくご説明していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
フローリングの傷とは?どんな種類があるの?
賃貸住宅で生活していると、フローリングに様々な傷ができることがあります。まずは、どのような傷があるのかを理解しましょう。
フローリングにできる傷の種類
- 軽微な生活傷(家具の設置跡、軽い擦り傷など)
- 重い物による凹み傷
- 引っ掻き傷(ペットによるものなど)
- 深い擦り傷(家具移動時などに発生)
- 水染みによる変色
これらの傷は、発生原因によって費用負担が変わってきます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、傷の原因を明確に区分しています。
原状回復の基本的な考え方
賃貸住宅を退去する際の原状回復について、まずは基本的なルールを確認しましょう。
原状回復とは何か?
国土交通省のガイドラインによると、原状回復とは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
借りた当時の状態に完全に戻すという意味ではありません。経年劣化や通常の使用による損耗は、原状回復の対象外です。
費用負担の判断基準
フローリングの傷における費用負担は、以下の2つの区分で判断されます:
| 区分 | 内容 | 費用負担 |
|---|---|---|
| 通常損耗・経年劣化 | 普通に生活していれば発生する損耗 | 貸主負担 |
| 故意・過失による損耗 | 通常の使用を超えた使い方による損傷 | 借主負担 |
借主負担になるフローリングの傷とは?
どのような傷が借主の費用負担になるのかを、具体的な事例とともに見ていきましょう。
借主負担となる傷の具体例
- 重い物や硬い物を落としてできた凹み傷
- 引越し作業で生じた引っ掻き傷
- 家具移動時の深い擦り傷
- キャスター付き椅子による深い傷
- ペットによる引っ掻き傷
- 水をこぼして放置したことによる変色
これらは「賃借人の不注意によるもの」として借主負担になります。国土交通省のガイドラインでは、通常の使用を超えた過失と判断されるためです。
貸主負担となる傷の具体例
- 家具の設置による軽微な凹み
- 通常の歩行による軽微な擦り傷
- 日光による自然な色あせ
- フローリングのワックスがけが必要になった状態
- 畳の裏返しや表替えが必要な状態
フローリング修理の費用相場
実際にフローリングの傷を修理する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。2024年の最新相場をご紹介します。
部分補修の費用相場
| 傷の範囲 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 5㎠未満(軽微な傷) | 6,000円~21,000円 | 平均11,000円 |
| 5~25㎠ | 20,000円~30,000円 | 平均25,000円 |
| 26~100㎠ | 30,000円~36,000円 | 平均30,000円 |
| 101㎠以上 | 40,000円~60,000円 | 張替えが必要な場合も |
張替えが必要な場合の費用
部分補修では対応できない場合、フローリングの張替えが必要になることがあります。
- 1畳あたり:15,000円~60,000円
- 6畳の部屋全体:100,000円~200,000円
- 工期:1~3日程度
フローリング全体を張り替えた場合は、経過年数(入居年数)を考慮して負担割合が算定されます。耐用年数の考え方により、借主の負担が軽減される場合があります。
フローリングの耐用年数と費用負担の計算方法
フローリングには耐用年数の概念があり、これが費用負担の計算に大きく影響します。
フローリングの耐用年数
国土交通省のガイドラインでは、フローリングの耐用年数は6年と定められています。しかし、実際の費用負担計算では、建物の耐用年数(一般的に22~47年)を基準とする場合もあります。
費用負担の計算例
- 入居から3年で退去し、フローリング全体の張替えが必要(工事費用20万円)
- 建物の耐用年数を22年として計算
- 残存価値を1円として、経年による価値減少を考慮
- 借主負担額=20万円×(22年-3年)÷22年=約17万3千円
フローリングの傷を防ぐ対策方法
退去時の費用負担を避けるため、日常生活でできる対策をご紹介します。
効果的な予防策
- 家具の脚にフェルトパッドを貼る
- 重い物を移動する際はクッション材を敷く
- キャスター付き椅子にはチェアマットを使用
- こぼれた水分はすぐに拭き取る
- 定期的なワックスがけで保護する
- ペットの爪は定期的にカットする
入居時にできること
入居時にしっかりと物件の状態を確認し、記録を残すことが重要です。
- 入居時の物件状況を写真で記録
- 既存の傷や汚れをチェックリストに記入
- 管理会社との立会い確認を実施
- 記録は退去まで大切に保管
退去時のトラブルを避けるために
実際に退去する際に、トラブルを避けるためのポイントをご説明します。
退去時の対応手順
- 退去の1か月前までに連絡
- 室内の清掃を徹底的に行う
- 管理会社との立会い確認を実施
- 原状回復の見積もりを複数社で比較
- 不明な点は遠慮なく質問する
トラブル時の相談先
もし退去費用に関してトラブルが発生した場合は、以下の窓口に相談できます:
- 消費生活センター
- 自治体の住宅相談窓口
- 弁護士会の法律相談
- 宅地建物取引業協会
原状回復ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判所でも参考にされる重要な指針です。内容をよく理解して、適正な費用負担を求めましょう。
まとめ
賃貸のフローリングに傷ができた場合の退去時費用について、重要なポイントをまとめます:
- 通常の生活で生じる軽微な傷は貸主負担
- 故意・過失による傷は借主負担(相場:5,000円~60,000円)
- フローリングの耐用年数は6年、建物全体では22~47年
- 全面張替えの場合は経年劣化を考慮した負担割合
- 予防策の実施と入退去時の記録が重要
- トラブル時は専門機関への相談を検討
賃貸住宅での生活において、フローリングの傷は避けられないものです。しかし、適切な知識と対策により、不当な費用負担を避けることができます。原状回復のルールを正しく理解し、安心して賃貸生活を送りましょう。
神戸エリアで賃貸物件をお探しの際は、ココヤル不動産までお気軽にご相談ください。物件選びから退去時のサポートまで、プロの視点でしっかりとお手伝いいたします。

